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「樹 輪」活動等規約

 

第1章  総  則

(名 称)

第1条 本会の名称を「樹 輪」とする(名称の起源は別に記載する通り)。

(事 務 所) 

第2条 本会の事務所を、飯島町七久保地籍内の事務局長宅に置く。

 

第2章  活動目的と内容

(目 的)

第3条 本会は、里山の保全、育成、管理に必要な知識や技術を学び、

             会員の資質の向上を図るとともに、森林の生態系を調査し、必要な森林育成               作業を行う。

(活 動 内 容)    

第4条 本会は前条の趣旨を踏まえ、次の活動を行う。

  • 地域の自然環境の実態を把握し、その保全に関する活動指針の作成(調査、方針、方法、実施)

  • 受託地に関する適正な整備活動の検討と実践

  • 活動に関わる知識の普及啓蒙活動

  • 活動を通しての人的交流とネットワークの構築

  • その他、上記事項を補完する一切の活動

 

(活 動 エ リ ア)

第5条 活動エリアは、国、県、町へ働きをし、許可をいただいた場所を対象としつ

    つ、とりわけ、当該町と協定を結んだアドプト地を対象に定期活動を行う

    ものとする、また、 所有者からの伐採要請などがあれば状況を踏まえ検討す

    る。

(活 動 日)

第6条 本会の活動は、あらかじめ定めた活動に基づき実施する。但し、活動計画に                定めた日以外でも、第4条に抵触する活動は随時実施できるものとする。

 

第3章  会  員

(会  員)

第7条 会員は本会の活動について賛同し、事業活動への協力参加できる会員とす                    る。

(入  会)

第8条 会員として入会しようとするものは、会が別に定める入会申込書に記載の                   上、事務局に提出する。

(退  会)

第9条 会員が退会しようする場合、会が別に定める退会届出書に記載の上、事務局               に提出する。(なお、その際、貸与物品がある場合、返却しなければならな               い)

 

第4章  運営体制

(事 務 局)

第10条 事務局は、3名体制(事務局長他2名)とし、会の運営に関わる一切の業                   務を遂行する。

     現在の事務局は、澤井(事務局長)、田口、宮澤の3人である。 

     運営においては、事務局が連絡調整を行い、活動の円滑化を図る

     全体会議を必要に応じて2回/年程度行う

     活動に関する諸種の資料の作成する

     電子媒体による広報活動を随時行う

     その他、上記事項を補完する一切の業務の履行を行う  

 

第5章  会  計

(会  計)

第11条 本会の主な収入は、請負労務費、伐採木の販売費、補助金、寄付金などとす

               る。

(会 計 年 度)

第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第6章  設 立

(設 立 年 月 日)

 第13条 本会の設立年月日は、平成28年12月8日とする。

 

第7章  附則        

(附則) 本規約は、平成30年1月1日より施行する。 

(附則) 本規約をj平成31年2月に見直し、第2版とし、会計年度に合わせ履行

                 る。  

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