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ようこそ「樹輪」へ
入会をご希望の方は、入会申込書をプリントアウトし、事務局の担当者へお持ちください。
その際、会の設立に関する趣旨、規約、森林整備の心得帳などのご確認・ご納得をいただいた場合につ
き会員登録をさせていただきます。
「樹 輪」活動等規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会の名称を「樹 輪」とする(名称の起源は別に記載する通り)。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所を、飯島町七久保地籍内の事務局長宅に置く。
第2章 活動目的と内容
(目 的)
第3条 本会は、里山の保全、育成、管理に必要な知識や技術を学び、
会員の資質の向上を図るとともに、森林の生態系を調査し、必要な森林育成 作業を行う。
(活 動 内 容)
第4条 本会は前条の趣旨を踏まえ、次の活動を行う。
-
地域の自然環境の実態を把握し、その保全に関する活動指針の作成(調査、方針、方法、実施)
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受託地に関する適正な整備活動の検討と実践
-
活動に関わる知識の普及啓蒙活動
-
活動を通しての人的交流とネットワークの構築
-
その他、上記事項を補完する一切の活動
(活 動 エ リ ア)
第5条 活動エリアは、国、県、町へ働きをし、許可をいただいた場所を対象としつ
つ、とりわけ、当該町と協定を結んだアドプト地を対象に定期活動を行う
ものとする、また、 所有者からの伐採要請などがあれば状況を踏まえ検討す
る。
(活 動 日)
第6条 本会の活動は、あらかじめ定めた活動に基づき実施する。但し、活動計画に 定めた日以外でも、第4条に抵触する活動は随時実施できるものとする。
第3章 会 員
(会 員)
第7条 会員は本会の活動について賛同し、事業活動への協力参加できる会員とす る。
(入 会)
第8条 会員として入会しようとするものは、会が別に定める入会申込書に記載の 上、事務局に提出する。
(退 会)
第9条 会員が退会しようする場合、会が別に定める退会届出書に記載の上、事務局 に提出する。(なお、その際、貸与物品がある場合、返却しなければならな い)
第4章 運営体制
(事 務 局)
第10条 事務局は、3名体制(事務局長他2名)とし、会の運営に関わる一切の業 務を遂行する。
現在の事務局は、澤井(事務局長)、田口、宮澤の3人である。
運営においては、事務局が連絡調整を行い、活動の円滑化を図る
全体会議を必要に応じて2回/年程度行う
活動に関する諸種の資料の作成する
電子媒体による広報活動を随時行う
その他、上記事項を補完する一切の業務の履行を行う
第5章 会 計
(会 計)
第11条 本会の主な収入は、請負労務費、伐採木の販売費、補助金、寄付金などとす
る。
(会 計 年 度)
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 設 立
(設 立 年 月 日)
第13条 本会の設立年月日は、平成28年12月8日とする。
第7章 附則
(附則) 本規約は、平成30年1月1日より施行する。
(附則) 本規約をj平成31年2月に見直し、第2版とし、会計年度に合わせ履行す
る。
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